条文を読み込み中...
全 1739 条
「第58条」の検索結果 — 1 件
この節において「外国証券業者」とは、金融商品取引業者及び銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において有価証券関連業を行う者をいう。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く