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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
事物管轄を異にする数個の関連事件が上級の裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、上級の裁判所は、決定で管轄権を有する下級の裁判所にこれを移送することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
事物管轄の異なる事件併合
事物管轄を異にする数個の事件を併合して審判する場合は、上級の裁判所がこれを審判する。
趣旨
関連事件を分散させず一括審理する。重い事件の管轄裁判所が軽い事件も併せて処理する。
効果
簡裁管轄事件が地裁管轄事件と併合されれば地裁が両方を審判する。