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「第1条」の検索結果 — 1 件
この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
刑事訴訟法の目的
刑事事件につき公共の福祉維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ事案の真相を明らかにし刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現する。
適正手続・真実発見の両立
対立する2つの理念のバランス。
適正手続
刑訴法の憲法的基礎
証拠裁判主義
目的の具体化
第二条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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