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「第103条」の検索結果 — 1 件
公務員又は公務員であつた者が保管し、又は所持する物について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督官庁の承諾がなければ、押収をすることはできない。
2但し、当該監督官庁は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。
公務上の秘密
公務員または公務員であった者がその職務上知り得た事実について、本人または公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督官庁の承諾がなければ押収できない。
「秘密」の判断
監督官庁の承諾は形式的承諾ではなく実質的必要性の判断による。承諾拒否が違法な場合は争訟可能(最決昭53・5・31)。
刑事免責との関係
公務員職務上の秘密と関連して刑事免責制度(電気通信傍受法等)が議論される領域。
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