条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 815 条
「第104条」の検索結果 — 1 件
左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第一号に掲げる者についてはその院、第二号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、押収をすることはできない。
2衆議院若しくは参議院の議員又はその職に在つた者
3内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職に在つた者
4前項の場合において、衆議院、参議院又は内閣は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。
公務上秘密の押収制限(議員・閣僚)
①衆議院・参議院議員またはその職にあった者、②内閣総理大臣その他国務大臣またはその職にあった者が103条の申立て(公務上秘密の主張)をしたときは、それぞれの院・内閣の承諾がなければ押収できない。
承諾義務
院・内閣は、国の重大な利益を害する場合を除いては承諾を拒むことができない。
趣旨
三権分立・国政運営秘密保護。立法機関・行政機関の判断を尊重しつつ、原則は捜査協力を求める。
この条文の練習問題を解く