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全 815 条
「第105条」の検索結果 — 1 件
医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため、保管し、又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができる。
2但し、本人が承諾した場合、押収の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。
業務上の秘密と押収拒絶権
医師・歯科医師・助産師・看護師・弁護士・弁理士・公証人・宗教の職にある者またはこれらの職にあった者は、業務上委託を受けて知り得た事実で他人の秘密に関するものは、押収を拒むことができる。
本人同意による解除
本人が承諾した場合または押収拒絶が被告人のためにのみ被告人でない者の権利を濫用するものと認められる場合(被告人本人の場合を除く)は拒絶できない。
弁護士の秘匿特権
弁護士・依頼者間通信の秘匿は防御権の根幹。違反は重大違法収集証拠として排除される(最決平17・7・19類似事案参照)。
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