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「第106条」の検索結果 — 1 件
公判廷外における差押え、記録命令付差押え又は捜索は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状を発してこれをしなければならない。
令状主義
公判廷外における差押え・記録命令付差押え・捜索は、差押状・記録命令付差押状・捜索状を発してしなければならない。
趣旨
憲法35条の令状主義を刑訴法で具体化。公判廷外での強制処分には裁判官の事前審査を要求。
憲法的根拠
令状記載事項
後続規定
第百五条の二
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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