条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 815 条
「第110条」の検索結果 — 1 件
差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。
令状の呈示
差押状・捜索状は処分を受ける者にこれを示さなければならない。
趣旨
令状主義の実質的担保。被処分者に処分の根拠・範囲を知らせ、不服申立ての機会を与える。
違反の効果
令状呈示なしの捜索差押は重大違法。違法収集証拠排除の対象となりうる(最判昭53・9・7)。緊急性等の例外あり。
この条文の練習問題を解く