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全 815 条
「第114条」の検索結果 — 1 件
公務所内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、その長又はこれに代わるべき者に通知してその処分に立ち会わせなければならない。
2前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者をこれに立ち会わせなければならない。
3これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
公務所等での捜索
公務所内において捜索・差押えをするときは、その長またはこれに代わるべき者に通知してその処分に立ち会わせなければならない。
私人邸宅
公務所以外の人の住居・看守する場所での捜索差押えでは、住居主・看守者またはこれに代わるべき者を立ち会わせなければならない(114条2項)。立会不能時は隣人・地方公共団体職員等。
立会人の役割
押収物の特定・捜索範囲の確認・違法捜査の抑止。立会なしの執行は重大違法となりうる。
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