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「第115条」の検索結果 — 1 件
女子の身体について捜索状の執行をする場合には、成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。
2但し、急速を要する場合は、この限りでない。
夜間執行の制限
日出前・日没後には、令状に夜間執行ができる旨の記載がなければ、人の住居・看守者ある邸宅・建造物・船舶内に入って差押・記録命令付差押・捜索状の執行をすることはできない。
趣旨
夜間の侵入が住居の平穏を著しく害するため、令状裁判官の事前許可を要求する。
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