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「第12条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、事実発見のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
2前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。
関連事件の併合審理
土地管轄を異にする数個の関連事件が各管轄裁判所に係属するときは、共通する直近の上級裁判所が決定で1つの裁判所に併合できる。
関連事件の意義(9条)
①数人共犯②同一人が数罪を犯した③数人が同時同所で各別に犯した。
趣旨
関連事件を一括処理し、矛盾判決の防止と訴訟経済を図る。
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