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全 815 条
「第121条」の検索結果 — 1 件
運搬又は保管に不便な押収物については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。
2危険を生ずる虞がある押収物は、これを廃棄することができる。
3前二項の処分は、裁判所が特別の指示をした場合を除いては、差押状の執行をした者も、これをすることができる。
押収目録の交付
押収をしたときは、その目録を作り、所有者・所持者・保管者またはこれらに代わる者に交付しなければならない。
趣旨
押収範囲の明確化と還付請求権の根拠提供。被押収者の防御権保障。
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