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全 815 条
「第124条」の検索結果 — 1 件
押収した贓物で留置の必要がないものは、被害者に還付すべき理由が明らかなときに限り、被告事件の終結を待たないで、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、決定でこれを被害者に還付しなければならない。
2前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。
押収物の保管・換価
運搬・保管が不便な押収物は、看守者を置き、または所有者その他適当な者の承諾を得て保管させることができる。
滅失毀損のおそれ
腐敗・著しい価値減少のおそれのある物は、決定でこれを売却し代価を保管することができる(124条2項)。
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