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全 815 条
「第127条」の検索結果 — 1 件
第百十一条、第百十二条、第百十四条及び第百十八条の規定は、前条の規定により検察事務官又は司法警察職員がする捜索についてこれを準用する。
2但し、急速を要する場合は、第百十四条第二項の規定によることを要しない。
捜査機関捜索への規定準用
111条(必要処分)・112条(出入禁止)・114条(責任者立会)・118条(中止時看守)の規定は、検察事務官・司法警察職員がする捜索について準用する。
急速例外
急速を要する場合は114条2項(責任者立会)の適用がない。
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