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「第131条」の検索結果 — 1 件
身体の検査については、これを受ける者の性別、健康状態その他の事情を考慮した上、特にその方法に注意し、その者の名誉を害しないように注意しなければならない。
2女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。
検証における身体検査の方法
身体検査については、検査を受ける者の性別・健康状態その他の事情を考慮し、特にその方法に注意し、その者の名誉を害しないようにしなければならない。
女子身体検査
女子の身体を検査する場合には医師または成年の女子の立会いを要する(131条2項)。
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