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「第137条」の検索結果 — 1 件
被告人又は被告人以外の者が正当な理由がなく身体の検査を拒んだときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。
2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
身体検査拒絶の過料
被告人または被告人以外の者が正当な理由なく身体検査を拒んだときは、決定で10万円以下の過料に処し、かつ拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。
即時抗告
決定に対しては即時抗告ができる。
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