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「第14条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、管轄権を有しないときでも、急速を要する場合には、事実発見のため必要な処分をすることができる。
2前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。
土地管轄違いの効果
土地管轄違いの判決があっても、すでにした訴訟行為(証拠調べ等)は管轄裁判所での効力を失わない。
趣旨
訴訟経済の確保。被告人の防御権を害さない範囲で証拠の再使用を可能にする。
管轄違い
前提
第十五条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第十二条
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