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「第143条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。
証人能力
裁判所は、この法律に特別の定めある場合を除いては、何人でもこれを証人として尋問することができる。
原則無制限
年齢・職業・能力を問わず証人適格を認める。例外は法定(公務員職務上秘密147以下、業務上秘密149)。
被告人の証人能力
共同被告人は弁論分離により他の被告人の事件で証人となれる(最決昭35・9・9)。
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