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全 815 条
「第144条」の検索結果 — 1 件
公務員又は公務員であつた者が知り得た事実について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督官庁の承諾がなければ証人としてこれを尋問することはできない。
2但し、当該監督官庁は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。
公務員の証人尋問
公務員または公務員であった者を尋問する場合に、その者の職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督官庁の承諾がなければ証人としてこれを尋問することはできない。
承諾と公益の利益衡量
監督官庁の承諾拒否は公益上重大な不利益を生ずる場合のみ正当化される。
105条との関係
押収拒絶(105)と並ぶ公務員秘密保護の証言段階での具体化。
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