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全 815 条
「第147条」の検索結果 — 1 件
何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
2自己の配偶者、三親等内の血族若しくは二親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があつた者
3自己の後見人、後見監督人又は保佐人
4自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者
近親者証言拒絶権
何人も①自己の配偶者・直系の親族・兄弟姉妹もしくはこれらの者であった者②自己の後見人・後見監督人・保佐人もしくは自己が後見をする者・後見監督をする者・保佐をする者 が刑事訴追を受けまたは有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
趣旨
親族的情誼の保護。証言を強制すれば家族関係を破壊することへの配慮。
範囲
「であった者」を含むため離婚後の元配偶者も対象。義理の親族については条文上含まれない。
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