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「第149条」の検索結果 — 1 件
医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる。
2但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。
業務上秘密による証言拒絶
医師・歯科医師・助産師・看護師・弁護士・弁理士・公証人・宗教の職にある者またはこれらの職にあった者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについて尋問を受けた場合、証言を拒むことができる。
本人の承諾
本人が承諾した場合・証言拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合は拒絶できない(149条但書)。
趣旨
高度の信頼関係を基礎とする職務の遂行と社会的信頼の維持。
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