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「第15条」の検索結果 — 1 件
検察官は、左の場合には、関係のある第一審裁判所に共通する直近上級の裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。
2裁判所の管轄区域が明らかでないため管轄裁判所が定まらないとき。
3管轄違を言い渡した裁判が確定した事件について他に管轄裁判所がないとき。
土地管轄違い申立ての時期制限
土地管轄違いの申立ては、被告事件につき証拠調べの開始前にこれをしなければならない。
趣旨
防御の機会保障と訴訟遅延防止の両立。
例外
事物管轄違いは時期を問わず申立て可能(被告人の利益に関わる重大事項のため)。
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