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「第151条」の検索結果 — 1 件
証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
不出頭罪
証人として召喚を受けた者が正当な理由なく出頭しないときは、10万円以下の罰金または拘留に処する。
150条との関係
150条の過料は秩序罰、151条は刑事罰。両者は併科可能(判例)。
過料
並列制裁
第百五十二条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第百四十九条
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