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「第153条」の検索結果 — 1 件
第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、証人の召喚について、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十条、第七十一条及び第七十三条第一項の規定は、証人の勾引についてこれを準用する。
勾引規定の準用
証人の勾引には、被告人の勾引に関する規定(62条以下)を準用する。
勾引状
裁判官の発する勾引状を要し、24時間以内の身柄拘束に限定される(63条準用)。
勾引事由
前提
勾引令状
準用元
第六十三条
同条本文中で参照
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