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「第158条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、証人の重要性、年齢、職業、健康状態その他の事情と事案の軽重とを考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、必要と認めるときは、裁判所外にこれを召喚し、又はその現在場所でこれを尋問することができる。
2前項の場合には、裁判所は、あらかじめ、検察官、被告人及び弁護人に、尋問事項を知る機会を与えなければならない。
3検察官、被告人又は弁護人は、前項の尋問事項に附加して、必要な事項の尋問を請求することができる。
公判廷外尋問
裁判所は証人の重要性・年齢・職業・健康状態その他の事情と事件の軽重とを考慮した上、検察官および被告人または弁護人の意見を聴き、必要と認めるときは、裁判所外でこれを尋問することができる。
出頭困難証人への対応
高齢者・病人・遠隔地居住者等の保護。公判廷出頭を強要しない柔軟運用。
結果の顕出
裁判所外尋問の結果は調書化され、公判で取り調べる(321条2項類推)。
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