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「第160条」の検索結果 — 1 件
証人が正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。
2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
宣誓した証人の虚偽供述拒絶への過料
宣誓した証人が正当な理由なく証言を拒んだときは、決定で10万円以下の過料に処することができる。
趣旨
宣誓の重み付けと証言義務の実効性確保。
刑事罰との関係
正当理由のない証言拒絶は刑事罰(161条10万円以下罰金または拘留)の対象でもあり、両者は併科可能。
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