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「第162条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、必要があるときは、決定で指定の場所に証人の同行を命ずることができる。
2証人が正当な理由がなく同行に応じないときは、これを勾引することができる。
受命裁判官・受託裁判官
裁判所は、合議体の構成員に命じ、または他の地方裁判所・簡易裁判所の裁判官に嘱託して、裁判所外で証人尋問を行わせることができる。
趣旨
遠隔地証人・病臥証人の証拠化を効率的に実施。
実務
結果は調書化され、公判で証拠調べされる。
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