条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 815 条
「第163条」の検索結果 — 1 件
裁判所外で証人を尋問すべきときは、合議体の構成員にこれをさせ、又は証人の現在地の地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
2受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができる。
3受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができる。
4受命裁判官又は受託裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長に属する処分をすることができる。
5但し、第百五十条及び第百六十条の決定は、裁判所もこれをすることができる。
6第百五十八条第二項及び第三項並びに第百五十九条に規定する手続は、前項の規定にかかわらず、裁判所がこれをしなければならない。
嘱託尋問の通知
受託裁判所は、検察官・被告人・弁護人に対し、尋問の日時場所を通知しなければならない。
立会権
通知を受けた者は受託尋問に立ち会うことができる。反対尋問権保障の要請。
この条文の練習問題を解く