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全 815 条
「第166条」の検索結果 — 1 件
鑑定人には、宣誓をさせなければならない。
鑑定の経過・結果の報告
鑑定人は、書面または口頭で、鑑定の経過および結果を裁判所に報告しなければならない。
鑑定書
実務では書面(鑑定書)形式が原則。証拠調べでは朗読または要旨告知。
証拠能力
鑑定書は321条4項により伝聞例外として証拠能力を認められる場合がある。
供述書面の伝聞例外
鑑定命令
前提
第百六十五条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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