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「第169条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、合議体の構成員に鑑定について必要な処分をさせることができる。
2但し、第百六十七条第一項に規定する処分については、この限りでない。
鑑定人尋問
裁判所は、鑑定人に対し公判期日または公判期日外で尋問することができる。
当事者の反対尋問権
鑑定書を証拠とする場合、被告人側は鑑定人尋問請求権を有する。
実務
重要鑑定は鑑定人を法廷に呼び、反対尋問に晒すのが原則。
鑑定書面
尋問対象
反対尋問権
憲法的根拠
第百六十七条
同条本文中で参照
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