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「第17条」の検索結果 — 1 件
検察官は、左の場合には、直近上級の裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。
2管轄裁判所が法律上の理由又は特別の事情により裁判権を行うことができないとき。
3地方の民心、訴訟の状況その他の事情により裁判の公平を維持することができない虞があるとき。
4前項各号の場合には、被告人も管轄移転の請求をすることができる。
管轄移送の事由
裁判所は事件の係属する裁判所が管轄違いと認めるとき等、管轄裁判所に移送する。
職権移送
当事者の申立てなくとも裁判所が判断できる。
移送決定の効力
移送先裁判所も管轄違いを理由に再度の移送はできない(最決昭和38・10・21)。
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