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「第178条」の検索結果 — 1 件
前章の規定は、通訳及び翻訳についてこれを準用する。
証拠保全請求の管轄
証拠保全の請求は、第1回公判期日前に限り、押収・捜索・検証・証人の尋問または鑑定の処分を求めることができる。請求の管轄は、当該処分を行うべき場所の地方裁判所・簡易裁判所の裁判官。
趣旨
被告人・弁護人の証拠保全権を実効化し、捜査側との武器対等を保障する。
証拠保全請求
実体規定
第百七十一条
同条本文中で参照
第百五十七条の六
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