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「第196条」の検索結果 — 1 件
検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他職務上捜査に関係のある者は、被疑者その他の者の名誉を害しないように注意し、且つ、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。
名誉保持・捜査妨害禁止注意
検察官・検察事務官・司法警察職員ならびに弁護人その他職務上捜査に関係のある者は、被疑者その他の者の名誉を害しないように注意し、かつ捜査の妨げとならないように注意しなければならない。
趣旨
捜査関係者全員の人権配慮義務。報道対応・関係者接触における倫理規範。
違反
違反は懲戒・国家賠償責任の根拠となりうる。
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