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「第200条」の検索結果 — 1 件
逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
2第六十四条第二項及び第三項の規定は、逮捕状についてこれを準用する。
逮捕状の記載事項
逮捕状には被疑者の氏名・住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及び期間経過後は逮捕令状を執行できない旨並びに発付の年月日その他裁判所規則で定める事項を記載し、裁判官が記名押印しなければならない。
罪名・被疑事実の特定
被疑事実は他事実と区別できる程度の特定が必要。罪名は刑罰法条を記載する(規則142)。
氏名不詳の場合
氏名が不明なときは人相・体格・特徴等で特定できる(規則142条3項)。
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