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全 815 条
「第206条」の検索結果 — 1 件
検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によつて前三条の時間の制限に従うことができなかつたときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる。
2前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、勾留状を発することができない。
逮捕後手続の遅延
検察官または司法警察員が、やむを得ない事情によって203〜205条の時間制限に従うことができなかったときは、検察官は裁判官にその事由を疎明して被疑者の勾留を請求することができる。
趣旨
天災等真に避けがたい事情がある場合の柔軟処理。原則的時間制限の硬直性緩和。
限界
捜査機関の都合・取調べ続行の便宜は「やむを得ない事情」に当たらない(最決昭56.10.16)。
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