条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 815 条
「第209条」の検索結果 — 1 件
第七十四条、第七十五条及び第七十八条の規定は、逮捕状による逮捕についてこれを準用する。
勾留状の準用規定
被疑者勾留状の発付・執行手続については、被告人勾留に関する74条・75条・76条・77条1項及び78条の規定を準用する。
勾留状の方式
被疑事実の要旨・引致場所等を記載した勾留状を裁判官が発する(74条準用)。
告知事項
勾留時には被疑事実・弁護人選任権・接見禁止の有無等を告知する。
この条文の練習問題を解く