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「第21条」の検索結果 — 1 件
裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することができる。
2弁護人は、被告人のため忌避の申立をすることができる。
3但し、被告人の明示した意思に反することはできない。
忌避事由
①除斥事由ある場合 ②不公平な裁判をする虞があるとき。
「虞」の判断基準
一般人を基準として、客観的事情から不公平な裁判をする可能性を推測しうる事情があるか(最決昭和48・10・8)。
訴訟遅延目的の申立て
訴訟遅延のみを目的とすることが明らかな申立ては簡易却下できる(24条)。
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