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「第213条」の検索結果 — 1 件
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
現行犯逮捕(無令状)
現行犯人は何人でもこれを逮捕状なくして逮捕することができる。
私人逮捕の許容
私人による現行犯逮捕も適法。ただし逮捕後直ちに警察に引致する義務を負う(214)。
令状主義の例外
憲法33条但書「現行犯として逮捕される場合を除いては」の明文例外。証拠の明白性により濫用の虞が低いため。
現行犯例外
憲法上の根拠
私人逮捕の引致
次段階
第二百十二条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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