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「第214条」の検索結果 — 1 件
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
私人現行犯逮捕の引致義務
検察官・検察事務官及び司法警察職員以外の者が現行犯人を逮捕したときは、直ちに検察官または司法警察職員にこれを引致しなければならない。
「直ちに」の意義
社会通念上速やかに行うことを要する。長時間私人が拘束し続けることは認められない(最判昭50・4・3)。
引致後の手続
司法警察職員が引致を受けた後は203条等の通常の手続が進行する。
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