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「第215条」の検索結果 — 1 件
司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。
2司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。
3必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。
司法巡査の引致義務
司法巡査が現行犯人を受け取ったときは、速やかに司法警察員に引致しなければならない。
司法警察員と司法巡査の区別
司法警察員は警部以上等(一定の階級・指名)。司法巡査は巡査等。司法警察員のみが捜査の主体的判断(逮捕状請求等)を行える。
実務
現場での身柄確保は司法巡査が多いが、事件処理判断は司法警察員に引継がれる。
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