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「第221条」の検索結果 — 1 件
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
領置
検察官・検察事務官・司法警察職員は被疑者その他の者が遺留した物または所有者・所持者・保管者が任意に提出した物は、令状なしで領置できる。
差押えとの違い
強制力を用いない点で差押えと区別。所有者の同意・遺留に基づくため令状不要。
領置物の還付・処分
押収物に関する規定(222条・123条等)が準用される。
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