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「第222条」の検索結果 — 1 件
第九十九条第一項、第百条、第百二条から第百五条まで、第百十条から第百十二条まで、第百十四条、第百十五条及び第百十八条から第百二十四条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条、第百十一条の二、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条から第百四十条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証についてこれを準用する。
2ただし、司法巡査は、第百二十二条から第百二十四条までに規定する処分をすることができない。
3第二百二十条の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、第百十四条第二項の規定によることを要しない。
4第百十六条及び第百十七条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする差押え、記録命令付差押え又は捜索について、これを準用する。
5日出前、日没後には、令状に夜間でも検証をすることができる旨の記載がなければ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定によつてする検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができない。
6但し、第百十七条に規定する場所については、この限りでない。
7日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
8検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定により差押、捜索又は検証をするについて必要があるときは、被疑者をこれに立ち会わせることができる。
9第一項の規定により、身体の検査を拒んだ者を過料に処し、又はこれに賠償を命ずべきときは、裁判所にその処分を請求しなければならない。
捜査機関の押収・捜索・検証への準用
公判廷での押収・捜索・検証に関する規定の多くを捜査段階に準用する。
準用される主要規定
押収物の保管・還付(123条)、捜索の立会(114条)、夜間執行の制限(116条)等。
身体検査令状の特則
身体検査については身体検査令状(218条1項)が必要で、被疑者以外の者の身体検査には特に必要性の要件が加重される(同条6項)。
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