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全 815 条
「第224条」の検索結果 — 1 件
前条第一項の規定により鑑定を嘱託する場合において第百六十七条第一項に規定する処分を必要とするときは、検察官、検察事務官又は司法警察員は、裁判官にその処分を請求しなければならない。
2裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、第百六十七条の場合に準じてその処分をしなければならない。
3この場合には、第百六十七条の二の規定を準用する。
4第二百七条の二及び第二百七条の三の規定は、第一項の請求について準用する。
5この場合において、第二百七条の二中「勾留を」とあるのは「第百六十七条第一項に規定する処分を」と、同条並びに第二百七条の三第三項及び第五項中「勾留状」とあるのは「鑑定留置状」と、第二百七条の二第二項中「前条第五項本文の規定により」とあるのは「第二百二十四条第二項前段の規定により第百六十七条の場合に準じて」と読み替えるものとする。
鑑定処分許可状(検察官請求の特則)
検察官は、第223条の鑑定の嘱託をする場合に必要があるときは、裁判官の許可を受けて、第168条1項に規定する処分をさせることができる。
趣旨
捜査段階の鑑定処分(解剖・身体検査等)に裁判官の事前審査を要求し、強制処分法定主義を担保する。
請求権者
検察官のみ。司法警察員には認められない。
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