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「第225条」の検索結果 — 1 件
第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。
2前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。
3裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。
4第百六十八条第二項乃至第四項及び第六項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。
捜査鑑定処分許可状
鑑定の嘱託を受けた者は、鑑定について必要があるときは、検察官の請求により裁判官の許可を受けて、168条1項に規定する処分をすることができる。
趣旨
捜査段階の鑑定処分(解剖・身体検査等)には事前の令状的審査を要求し、強制処分法定主義を担保。
請求権者
検察官のみ。鑑定人自身ではない点に注意。
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