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「第226条」の検索結果 — 1 件
犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
第一回公判期日前の証人尋問請求(捜査段階)
犯罪の捜査に欠くことができない知識を有すると明らかに認められる者が、取調べに対し任意の供述を拒んだ場合、検察官は裁判官に証人尋問を請求できる。
趣旨
重要証人の供述確保。任意処分(取調べ)と強制処分(証人尋問)の橋渡し。
証拠能力
ここで作成された証人尋問調書は321条1項1号により公判で証拠能力を有する。
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