条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 815 条
「第228条」の検索結果 — 1 件
前二条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
2裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる。
第1回公判期日前の証人尋問
検察官または司法警察員の請求があるときは、裁判官は、第1回公判期日前に限り、証人尋問をすることができる。
要件
犯罪捜査に欠くことのできない知識を有する者であり、任意取調べに応じないか、応じても虚偽供述のおそれがある場合に限る。
効果
尋問調書は321条1項1号により無条件で証拠能力が認められる強力な証拠化手段。
この条文の練習問題を解く