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「第229条」の検索結果 — 1 件
変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
2検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。
検視
変死者または変死の疑いがある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁または区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
代行検視
検察官は、検察事務官または司法警察員にこれをさせることができる(229条2項)。
趣旨
犯罪関与の有無を初期段階で判断するための強制処分。
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