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「第23条」の検索結果 — 1 件
合議体の構成員である裁判官が忌避されたときは、その裁判官所属の裁判所が、決定をしなければならない。
2この場合において、その裁判所が地方裁判所であるときは、合議体で決定をしなければならない。
3地方裁判所の一人の裁判官又は家庭裁判所の裁判官が忌避されたときはその裁判官所属の裁判所が、簡易裁判所の裁判官が忌避されたときは管轄地方裁判所が、合議体で決定をしなければならない。
4ただし、忌避された裁判官が忌避の申立てを理由があるものとするときは、その決定があつたものとみなす。
5忌避された裁判官は、前二項の決定に関与することができない。
6裁判所が忌避された裁判官の退去により決定をすることができないときは、直近上級の裁判所が、決定をしなければならない。
忌避申立ての裁判機関
合議体の裁判官に対する忌避は、その裁判官所属の裁判所が、単独裁判官に対する忌避はその裁判官所属の地方裁判所が決定する。
忌避された裁判官の関与禁止
忌避された裁判官は、忌避についての決定に関与できない。
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