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「第233条」の検索結果 — 1 件
死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができる。
2名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、前項と同様である。
3但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
死者の名誉毀損告訴
死者の名誉を毀損した罪(刑230条2項)については、死者の親族または子孫は告訴をすることができる。
親告罪としての特則
死者の名誉毀損罪は親告罪(刑232条1項)。被害者本人が告訴できないため親族・子孫に告訴権を付与。
範囲
「子孫」は直系卑属。「親族」は配偶者・直系尊属・兄弟姉妹等が含まれる。
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