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「第234条」の検索結果 — 1 件
親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、検察官は、利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができる。
告発
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
告発と告訴の違い
告訴は被害者または被害関係者による。告発は犯罪事実を知った第三者による。両者とも犯人の処罰を求める意思表示を含む。
効果
告発は捜査の端緒となるが、原則として公訴提起要件ではない。告訴と異なり親告罪の訴訟条件にはならない(公務員告発の特則あり)。
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